他の手続きとの関係

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2021年01月03日

1 遺産分割協議中の場合

 遺産分割協議を行っている最中であっても,相続放棄はできます。

 ただし,遺産分割協議を完了してしまうと,原則として相続放棄はできなくなりますのでご注意ください。

 遺産分割協議の過程において,相続財産よりも負債の方が多いことが判明したり,他の相続人とトラブルになって離脱したい場合などに相続放棄をすることを選択できます。

 この場合,判断には時間を要する可能性もありますので,予め相続放棄の熟慮期間の延長手続きを行っておくと安全です。

2 自己破産をする場合

 自己破産の申し立てを行い,破産開始決定がなされている場合に相続放棄を行うと,原則として限定承認としての効果しか認められません。

 もっとも,負債の方がはるかに多い場合などは,相続放棄申述が受理された後,破産管財人がこれを認める旨を家庭裁判所へ申述することで相続放棄の効果を持たせることができます。

 破産手続きの前に相続放棄をした場合は,特に問題はありません。

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